司法書士による少額訴訟債権執行手続の代理が可能に
05年4月1日施行 民事訴訟法改正によって司法書士が、少額訴訟手続の代理から少額訴訟 債権執行手続の代理までできるようになります|
2005年4月1日から、「民事関係手続の改善のための民事訴訟法の一部を改正する法律」の施行を受けて、少額訴訟債権執行手続が創設されます。
これに伴って司法書士法も改正され、司法書士がこの手続の代理をできるようになります(※1)。
また、従来は簡易裁判所での少額訴訟(※2)によって得た債務名義でも、地方裁判所に出向いて行わなければならなかった執行手続の一部が、当該簡易裁判所においてもそのまま手続に入ることができるようになります。
地方裁判所の所在数(全国50ヵ所)に比べて、簡易裁判所は全国で438ヵ所に所在すること、簡易裁判所では司法書士(※3)が民事事件の代理ができることから、今回の法改正で、国民にとっては利便性が格段に向上することになります。
また、当該手続の請求の価額は140万円以下とされ、少額訴訟での限度額(60万円)よりも高額となっており、裁判上の和解によって60万円を超えた場合でも、司法書士がこれに対応することができます。
なお、全国の司法書士会では、無料の相談会を開催しています。相談の詳しい日程等は、各都道府県の司法書士会(ページ上部の「本リリースの詳細は・・・」の誘導に従い、該当部分をご覧下さい)までお問い合わせ下さい。
※1少額訴訟の手続において訴訟代理を行った司法書士が、引き続き、その強制執行手続の代理を行うことができます。
※2[少額訴訟] 60万円以下の金銭の請求に限られます。原則として1回だけの期日で審理を終え、判決の言渡しがされます。判決に仮執行宣言がついていますが、被告側が任意に支払わない場合には、強制執行の手続が必要です。
※3[簡易裁判所での訴訟代理関係業務を行える司法書士の条件]法務大臣が指定した研修を修了した後に「簡裁訴訟代理能力認定考査」を受験し、その結果をふまえて法務大臣から認定を受けた司法書士が行うことができます。
<司法書士とは>
司法書士は、全国に均在する法律専門家であり、国家資格をもち、17,792名がその業務についています(2005年2月1日現在)。
主な業務として、不動産や会社の登記、裁判手続に必要な書類作成のほか、これらに付随する多様な法的サービスを実践しています。さらに、平成15年4月の改正司法書士法の施行により、簡易裁判所における民事訴訟代理権が付与され、一定の研修を修了し、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所の事物管轄を限度とした民事通常訴訟、民事調停や裁判外の和解交渉なども行うことができるようになりました。この法改正によって、国民の司法へのアクセスがより一層拡充されたと言えます。